感染症 登校許可書について
感染症により出席停止となった場合は,再度登校するときには,登校許可書を主治医の先生に書いてもらう必要があります。
※「新型コロナウイルス感染症」「インフルエンザ」については登校許可証の提出は必要ありません。
主な感染症は次の通りです。
〔病名〕
1,麻疹 2,水痘 3,流行性耳下腺炎
4,風疹 5,その他
書類については,学校からお渡ししていますが,ここからダウンロードしてご家庭で印刷して利用することもできます。
登校許可書 ←ダウンロードはこちらから
なお、医師の登校許可がでるまで出席停止となります。出席停止は欠席日数に含まれませんので,十分に休養してください。登校の際には,下記の登校許可書を主治医に記入していただき,学級担任へ提出してください。
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の出席停止期間(学校保健安全法施行規則第19条)
インフルエンザ・・・『発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで』です。
新型コロナウイルス感染症・・・『発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで』です。
最短でも発症日を0日として5日目までは学校に来られません。6日目から登校可能です。
インフルエンザの場合、発症後、5日目を過ぎても、解熱した日を0日として解熱後2日目を経過するまでは登校できません。
新型コロナウイルス感染症の場合、発症後、5日目を過ぎても、症状が軽快した日を0日として軽快後1日目を経過するまでは登校できません。